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保険業法 第八十条 (組織変更の認可)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更の認可)

第八十条

組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 組織変更後相互会社が保険会社等の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. 組織変更により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、組織変更により、保険会社等の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

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(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。

2新法第百九十八条第一項において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。

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