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保険業法 第八十一条 (組織変更の効力の発生等)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更の効力の発生等)

第八十一条

組織変更をする株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。

2組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

3組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社するものとする。

4前三項の規定は、第七十条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

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(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第一編第五章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第一編第五章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。

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