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保険業法 第十七条の七 (設立の登記に係る登記事項)

平成七年法律第百五号法律
(設立の登記に係る登記事項)

第十七条の七

株式会社の設立の登記には、会社法第九百十一条第三項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第百十三条後段第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。

2株式会社において前項に規定する事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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