(株主に対する剰余金の配当の制限等)
第十七条の六
株式会社は、第百十三条前段(第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一会社法第百三十八条第一号ハ又は第二号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
- 二会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法第百六十三条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法第百六十五条第一項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
- 三会社法第百五十七条第一項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
- 四会社法第百七十三条第一項(効力の発生)の規定による当該株式会社の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。)
- 五会社法第百七十六条第一項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
- 六会社法第百九十七条第三項(株式の競売)の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 七会社法第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 八剰余金の配当
2会社法第四百六十三条第二項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3株式会社に対する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)並びに第四百六十一条第二項第二号イ及び第六号(配当等の制限)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。