(株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第四条の二
法第十七条の六第二項の規定において同条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十三条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第十七条の六第二項の規定において同条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十三条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。