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保険業法 第四十九条 (会社法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第四十九条

会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条(招集手続の省略)、第三百十一条(書面による議決権の行使)、第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条第三百十八条第四項第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第三項中「次条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、同法第二百九十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百十四条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の」とあるのは「社員の」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第四十五条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「総代会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「総代」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「総代会参考書類(保険業法第四十八条第一項に規定する書類をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「総代会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号中「第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面」とあるのは「総代会参考書類」と、同項第三号中「第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類」とあるのは「保険業法第四十八条第三項に規定する場合には、議決権行使書面」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第四十八条第一項及び第三項並びに第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第四十六条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十九条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
附則

附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第七十二条の規定により新法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第二条第一項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第十二条ノ三各号(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して三月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧法第十二条ノ三から第十二条ノ七まで(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2前項の規定の適用がある場合における旧法第十二条ノ五第三項(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

3第一項に規定する共同行為で新法第百一条第一項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第一項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法第百二条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第一項の規定は、適用しない。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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