(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)
第六条の二
法第五十三条の十一の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十三条の十一の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。