(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)
第七条
法第五十三条の十七の規定において相互会社の会計参与について会社法第三百七十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十三条の十七の規定において相互会社の会計参与について会社法第三百七十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める額は、五千六百億円とする。
特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この条において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった少額短期保険業者(相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(改正法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の改正法附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者であって、相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)に係る法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の三の規定にかかわらず、五百万円とする。