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免許特定法人供託金規則 第十七条 (公示等)

平成八年法務省・大蔵省令第二号府省令
(公示等)

第十七条

第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第三十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

2前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第三十五条の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。

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