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免許特定法人供託金規則 第十六条 (有価証券の換価)

平成八年法務省・大蔵省令第二号府省令
(有価証券の換価)

第十六条

金融庁長官は、令第三十五条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。

4金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。

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