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保険業法施行令 第三十五条 (供託金に代わる有価証券の換価)

平成七年政令第四百二十五号政令
(供託金に代わる有価証券の換価)

第三十五条

金融庁長官は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

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