(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え) 第七条の二 法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗