(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第七条の三
法第五十三条の三十六の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第四百二十五条第一項(第二号を除く。)及び第四百二十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十三条の三十六の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第四百二十五条第一項(第二号を除く。)及び第四百二十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。