(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第七条の四
法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十三条の三十七の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。