第八条
法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者に係る法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
存続厚生年金基金に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」と、「準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とする。