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保険業法施行令 第八条 (連結計算書類について準用する法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)

第八条

法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務)

法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 法第二百六十五条の二十八第一項第三号に規定する業務
  2. 法第二百六十五条の二十八第一項第四号に規定する業務(法第二百七十条の三の九に規定する協定承継保険会社に生じた損失の補てんに係る業務に限る。)
  3. 法第二百六十五条の二十八第一項第五号に規定する業務
  4. 法第二百六十五条の二十八第一項第六号に規定する業務
  5. 法第二百六十五条の二十八第一項第七号に規定する業務
  6. 法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する業務
  7. 法附則第一条の二の三第一号(同号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)及び第二号に規定する業務
(少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)
附則

特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者に係る法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後四月を経過する日までの間五百万円
  2. 各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後四月を経過した日から当該各事業年度終了の日後四月を経過する日までの間五百万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額
(保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続厚生年金基金に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」と、「準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とする。

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