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保険業法 第五十四条の五 (計算書類等の社員への提供)

平成七年法律第百五号法律
(計算書類等の社員への提供)

第五十四条の五

取締役は、定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、社員(総代会を設けているときは、総代。以下この款において同じ。)に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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