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保険業法 第五十三条の十一 (会社法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第五十三条の十一

会社法第三百四十二条の二第一項から第三項まで(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同条第四項の規定は相互会社の監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、同法第三百四十三条(第四項を除く。)(監査役の選任に関する監査役の同意等)の規定は相互会社の監査役の選任について、同法第三百四十四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は相互会社の会計監査人の選任について、同法第三百四十四条の二(第三項を除く。)(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)の規定は相互会社の監査等委員である取締役の選任について、同法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「保険業法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する第二百九十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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