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保険業法施行規則 第二十三条の五 (議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(議事録)

第二十三条の五

第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総代会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
    2. 第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
    3. 第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
    4. 第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)
    5. 第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項
    6. 第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)
    7. 第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)
    8. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)
    9. 第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)
    10. 第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
    11. 第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)
  4. 総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 総代会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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