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会社法 第三百九十九条の五 (株主総会に対する報告義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主総会に対する報告義務)

第三百九十九条の五

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

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