(監査等委員の報告の対象) 第二十三条の十六の二 法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の十六の二を開く ↗