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保険業法 第五十三条の二十三の二 (監査等委員会の権限等)

平成七年法律第百五号法律
(監査等委員会の権限等)

第五十三条の二十三の二

監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。

2監査等委員は、取締役でなければならない。

3監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
  2. 社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
  3. 第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項及び第五十三条の十五において準用する同法第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定

4監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 費用の前払の請求
  2. 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
  3. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

5会社法第三百九十九条の三から第三百九十九条の六まで(監査等委員会による調査、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、監査等委員による取締役の行為の差止め)及び第三百九十九条の七(第三項、第四項並びに第五項第三号及び第四号を除く。)(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)の規定は、監査等委員会設置会社の監査等委員会又は監査等委員について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第五項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項の規定による請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6会社法第二編第四章第九節の二第二款(運営)の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第三百九十九条の十一第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第三項中「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「取締役又は会計参与の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第四項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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