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保険業法 第五十三条の二十三 (会社法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第五十三条の二十三

会社法第三百九十七条から第三百九十九条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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