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保険業法施行規則 第二十三条の十五 (監査役会の議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査役会の議事録)

第二十三条の十五

第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第二項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 監査役会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十七条第二項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
    2. 第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第二項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
    3. 第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第三項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
  4. 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名

4第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十五条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
  2. 監査役会への報告を要しないものとされた日
  3. 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

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