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保険業法施行規則 第二十三条の十四 (監査役の調査の対象)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(監査役の調査の対象)

第二十三条の十四

第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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