(監査役の調査の対象) 第二十三条の十四 法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の十四を開く ↗