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保険業法施行規則 第二十三条の十七 (指名委員会等の議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(指名委員会等の議事録)

第二十三条の十七

第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第三項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
  4. 指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第四項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
    2. 第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第五項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
    3. 第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第一項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
  5. 指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
  6. 指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名

4第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
  2. 指名委員会等への報告を要しないものとされた日
  3. 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名

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