(監査等委員会の議事録)
第二十三条の十六の三
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第三項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
- 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
- 四次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十七条第三項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
- ロ法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第三項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
- ハ法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第四項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
- イ
- 五監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
- 六監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
- 二監査等委員会への報告を要しないものとされた日
- 三議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名