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会社法 第三百九十九条の十二 (監査等委員会への報告の省略)

平成十七年法律第八十六号法律
(監査等委員会への報告の省略)

第三百九十九条の十二

取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。

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