(会計監査人の権限等)
第五十三条の二十二
会計監査人は、次款の定めるところにより、相互会社の計算書類(第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)及びその附属明細書並びに連結計算書類(第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。)を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- 一会計帳簿(第五十四条の二第一項に規定する会計帳簿をいう。以下この款において同じ。)又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社(会計監査人を置く相互会社をいう。以下この節、第七十六条第三項第三号、第百六十一条第一項第五号ハ及び第百六十三条第一項第五号ハにおいて同じ。)の実質子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその実質子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の実質子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
- 一第五十三条の七において読み替えて準用する会社法第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
- 二会計監査人設置会社又はその実質子会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人その他の使用人である者
- 三会計監査人設置会社又はその実質子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6相互会社が指名委員会等設置会社である場合における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」とする。