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保険業法施行規則 第十四条の六 (電子署名)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電子署名)

第十四条の六

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

  1. 第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する会社法第三百六十九条第四項(取締役会の決議)
  2. 第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第三項(監査役会の決議)
  3. 第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第四項(監査等委員会の決議)
  4. 第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第四項(指名委員会等の決議)
  5. 第六十一条の五において準用する会社法第六百八十二条第三項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第六百九十五条第三項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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