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保険業法 第二十二条 (定款)

平成七年法律第百五号法律
(定款)

第二十二条

相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)
附則

社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第四十五条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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