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保険業法 第百八十条の十五 (清算人会の運営)

平成七年法律第百五号法律
(清算人会の運営)

第百八十条の十五

会社法第二編第四章第五節第二款(第三百六十七条第三百七十一条第三項及び第五項、第三百七十二条第三項並びに第三百七十三条を除く。)(運営)の規定は清算人会設置相互会社の清算人会の運営について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する同法第三百七十一条第二項又は第四項の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項(議事録等)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「裁判所の許可を得て」と、同条第六項中「親会社若しくは子会社」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と、同法第三百七十二条第二項(取締役会への報告の省略)中「第三百六十三条第二項」とあるのは「保険業法第百八十条の十四第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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