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保険業法 第百八十条の十四 (清算人会の権限等)

平成七年法律第百五号法律
(清算人会の権限等)

第百八十条の十四

清算相互会社の清算人会は、すべての清算人で組織する。

2清算人会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 清算人会設置相互会社の業務執行の決定
  2. 清算人の職務の執行の監督
  3. 代表清算人の選定及び解職

3清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4清算人会は、その選定した代表清算人及び第百八十条の九第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。

5第百七十四条第七項の規定により内閣総理大臣が清算相互会社の代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

6清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 第六十一条第一号に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  6. 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

7次に掲げる清算人は、清算人会設置相互会社の業務を執行する。

  1. 清算相互会社の代表清算人
  2. 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置相互会社の業務を執行する清算人として選定されたもの

8前項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。

9会社法第三百六十四条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)及び第三百六十五条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は、清算人会設置相互会社について準用する。この場合において、同法第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十三条」と、同法第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十六条」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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