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保険業法 第百八十三条 (清算事務の終了等)

平成七年法律第百五号法律
(清算事務の終了等)

第百八十三条

会社法第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第五百八条第一項中「第四百八十九条第七項各号」とあるのは「保険業法第百八十条の十四第七項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第九百二十八条(第二項を除く。)(清算人の登記)及び第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)(清算結了の登記)並びに商業登記法第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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