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保険業法施行規則 第百十四条 (保存者に関する届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保存者に関する届出)

第百十四条

保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。

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