(保存者に関する届出)
第百十四条
保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。
保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。