(総資産額)
第百十四条の二
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。