条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百十四条の三 (債権者集会の招集の決定事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(債権者集会の招集の決定事項)

第百十四条の三

第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
  2. 書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十四条において準用する会社法第二編第九章第二節第八款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  3. 一の協定債権者(法第百八十四条において準用する会社法第五百十七条第一項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同一の議案につき法第百八十四条において準用する会社法第五百五十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  4. 第百十四条の五第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  5. 第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
    2. 第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面(法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。第百十四条の五において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

e-Gov法令検索で第百十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百十四条の三(債権者集会の招集の決定事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条の二(総資産額) 保険業法施行規則 目次 第百十四条の四(債権者集会参考書類) →