(債権者集会の招集の決定事項)
第百十四条の三
法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十四条において準用する会社法第二編第九章第二節第八款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
- 三一の協定債権者(法第百八十四条において準用する会社法第五百十七条第一項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同一の議案につき法第百八十四条において準用する会社法第五百五十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
- 四第百十四条の五第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- 五法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
- イ電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
- ロ
- イ