(電磁的方法による議決権行使の期限) 第百十四条の七 法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の七を開く ↗