(書面による議決権行使の期限) 第百十四条の六 法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第二号の行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の六を開く ↗