条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百十四条の八 (債権者集会の議事録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(債権者集会の議事録)

第百十四条の八

第百八十四条において準用する会社法第五百六十一条(議事録)の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 債権者集会が開催された日時及び場所
  2. 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第百八十四条において準用する会社法第五百五十九条(担保権を有する債権者等の出席等)の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 第百八十四条において準用する会社法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
  5. 債権者集会に出席した清算人の氏名
  6. 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第百十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百十四条の八(債権者集会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条の七(電磁的方法による議決権行使の期限) 保険業法施行規則 目次 第百十五条(保険契約の締結地の例外) →