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保険業法施行規則 第百十五条 (保険契約の締結地の例外)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約の締結地の例外)

第百十五条

第百八十五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 再保険契約である場合
  2. 第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(第百三十六条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合

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