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保険業法施行規則 第百十六条 (日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

第百十六条

第十九条第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
  2. 日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
  3. 第三条第五項第三号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

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