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保険業法施行令 第十九条 (日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

平成七年政令第四百二十五号政令
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

第十九条

法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 再保険契約
  2. 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
  3. 商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
  4. その他内閣府令で定める保険契約

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(保険会社の取締役及び監査役の兼職に係る届出に関する経過措置)
附則

金融システム改革法第二十二条の規定による改正後の保険業法第八条第一項の規定は、この政令の施行の際現に同項に規定する特定関係者に該当する金融機関又は証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている保険会社の取締役及び監査役については、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の届出をした保険会社の取締役又は監査役は、当該保険会社の特定関係者の取締役若しくは監査役又は使用人でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

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