(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第十九条
法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
- 一再保険契約
- 二国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
- 三商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
- 四その他内閣府令で定める保険契約