(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約) 第三十九条の二 法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗