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保険業法施行規則 第二百十二条の六 (保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

第二百十二条の六

第三十九条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
  2. 国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
  3. 国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号並びに前号に掲げるものを除く。)

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