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保険業法施行規則 第二百十二条の六の二 (所属保険会社等と密接な関係を有する者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(所属保険会社等と密接な関係を有する者)

第二百十二条の六の二

第二百七十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該所属保険会社等の子法人等
  2. 当該所属保険会社等を子法人等とする親法人等
  3. 前号に掲げる者の子法人等(当該所属保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。)

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