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保険業法施行規則 第二百十二条の六の三 (保険募集の再委託の認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険募集の再委託の認可の申請等)

第二百十二条の六の三

保険募集再委託者(法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者をいう。以下同じ。)及び所属保険会社等は、同項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 保険募集再委託者である保険会社又は外国保険会社等の商号又は名称
  2. 所属保険会社等の商号又は名称
  3. 当該再委託において取り扱う保険契約の種類

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案
  3. 保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面
  4. 保険募集再委託者が、当該再委託について所属保険会社等の許諾を得ていることを証する書面
  5. 保険募集再委託者及び所属保険会社等の当該再委託に係る実施体制を記載した書面
  6. 所属保険会社等の当該再委託に係る方針
  7. その他参考となるべき事項を記載した書面

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