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保険業法施行規則 第二百十二条の七 (登録の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(登録の申請)

第二百十二条の七

第二百七十六条の規定による登録(次条及び第二百十六条において「登録」という。)を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十七号により作成した法第二百七十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第一項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百十五条において同じ。)に提出しなければならない。

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