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保険業法施行規則 第二百十五条 (変更等の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(変更等の届出)

第二百十五条

第二百八十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該届出が法第二百八十条第一項第一号の規定によるものである場合別紙様式第十八号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書
  2. 当該届出が法第二百八十条第一項第二号から第七号までの規定によるものである場合別紙様式第十九号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十九号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書

2第二百八十条第一項の規定による届出が同項第一号(法第二百七十七条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第二百十三条第一号に係る部分に限る。)、第五号又は第六号の規定によるもの(法人である少額短期保険募集人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。

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