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保険業法 第二百七十七条 (登録の申請)

平成七年法律第百五号法律
(登録の申請)

第二百七十七条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 所属保険会社等の商号、名称又は氏名
  4. 他に業務を行っているときは、その業務の種類
  5. その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二百七十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号又は第十一号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。第二百八十三条及び第三百二条を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

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