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保険業法 第二百七十八条 (登録の実施)

平成七年法律第百五号法律
(登録の実施)

第二百七十八条

内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。

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